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2026.05.25
特別受益の持戻し免除推定とは?
特別受益の持戻し免除推定とは?
〜夫婦間贈与・婚姻期間20年以上の場合の考え方を解説〜
相続の場面で問題になりやすいのが、
生前に渡した財産が「特別受益」に当たるのか、
そして 「持戻し免除が認められるのか」 という点です。
特に最近は、
-
夫婦間での不動産贈与
-
住宅取得資金の援助
-
婚姻期間20年以上の夫婦間贈与
が相続時に争点になるケースが増えています。
この記事では、
特別受益の持戻し免除推定について、
夫婦間贈与・婚姻期間20年以上という視点を踏まえて、分かりやすく解説します。
h3:特別受益と持戻しの基本
h4:特別受益とは何か
特別受益とは、
特定の相続人が被相続人から生前に特別な利益(贈与など)を受けていた場合に、相続で調整する制度です。
h5:特別受益が問題になる理由
-
相続人間の不公平感
-
遺産分割協議の長期化
-
感情的対立の激化
原則として、特別受益は
遺産に持ち戻して相続分を計算します。
h4:持戻し免除という例外
民法では、被相続人の意思があれば
特別受益の持戻しを免除することができます。
h5:持戻し免除の考え方
-
被相続人が「持戻さなくてよい」と考えていた場合
-
一定の贈与については、法律上その意思が「推定」される
この「推定」が重要なポイントです。
h3:持戻し免除推定の法的根拠
h4:民法903条の規定
民法903条では、次のように定められています。
h5:条文の要点
-
被相続人は持戻し免除の意思表示ができる
-
婚姻・養子縁組・生計の資本としての贈与は
👉 持戻し免除の意思があったものと推定される
ここでいう「婚姻」には、
夫婦間の贈与が含まれます。
h3:夫婦間贈与と持戻し免除推定
h4:婚姻のための贈与(夫婦間)
夫婦間で行われた贈与のうち、
婚姻生活の基盤を形成する目的のものは、
持戻し免除が推定されます。
h5:典型的な夫婦間贈与の例
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夫から妻への住宅取得資金の援助
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夫名義の土地に妻名義の建物を建築
-
生活基盤を安定させるための高額資金援助
h4:婚姻期間20年以上の夫婦間贈与の重要性
ここで特に重要なのが
「婚姻期間20年以上」 というキーワードです。
h5:婚姻期間20年以上が意味するもの
-
長年の共同生活による財産形成
-
夫婦の協力関係の継続性
-
実質的に「夫婦共有財産」に近い性格
婚姻期間が20年以上の場合、
夫婦間贈与は 一時的な利益供与ではなく、生活基盤の一部
と評価されやすくなります。
h3:生計の資本としての贈与と婚姻期間20年以上
h4:生計の資本とは
「生計の資本」とは、
生活の基礎・経済的基盤となる贈与を指します。
h5:夫婦間で該当しやすいケース
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婚姻期間20年以上の夫婦の自宅取得資金
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老後の住居確保のための不動産取得
-
配偶者の生活安定を目的とした財産移転
これらは、
持戻し免除推定が働きやすい典型例です。
h3:婚姻期間20年以上でも注意すべき点
h4:自動的に免除されるわけではない
婚姻期間20年以上であっても、
持戻し免除は あくまで「推定」 にすぎません。
h5:推定が否定されるケース
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被相続人が「相続で調整する」と明言していた
-
遺言書で持戻しを求めている
-
贈与契約書に特別受益と記載されている
この場合、
夫婦間贈与・婚姻期間20年以上でも持戻し対象となります。
h3:相続人が子どもの場合に起こりやすいトラブル
h4:配偶者と子どもの利害対立
被相続人が亡くなり、
相続人が 配偶者+子ども となる場合、
夫婦間贈与が争点になりやすくなります。
h5:よくある主張
-
「母(父)がもらいすぎている」
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「特別受益として持戻すべきだ」
-
「婚姻期間20年以上でも不公平だ」
不動産が絡むと、
評価額をめぐってさらに対立が深まることがあります。
h3:不動産が絡む相続では事前整理が重要
h4:不動産評価と分割方法の検討
夫婦間贈与・婚姻期間20年以上の場合でも、
不動産の扱いは慎重な検討が必要です。
h5:検討すべきポイント
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贈与時と相続時の評価
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名義と実質的な負担関係
-
売却・代償分割の可否
早めに整理することで、
遺産分割協議がスムーズに進む可能性があります。
h3:まとめ|婚姻期間20年以上の夫婦間贈与と持戻し免除推定
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特別受益は原則として持戻しが必要
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婚姻・生計の資本としての贈与は持戻し免除が推定
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婚姻期間20年以上の夫婦間贈与は、免除が認められやすい
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ただし推定は絶対ではなく、覆されることもある
-
確実に免除したい場合は遺言での明示が重要
この内容は次に、