相続した・贈与したい【相続】

相続や贈与で悩んでいるなら
不動産の専門家と一緒に解決

シナジープロジェクトでは、小松市を中心に能美市、白山市、金沢市にある不動産の相続や贈与に関するお悩みに丁寧にお応えしています。
相続財産の中でも特に金額が大きく、判断が難しいのが不動産です。
このページでは、相続後に多いお悩みや放置するリスク、売却・活用方法、相続対策のタイミング、認知症に備える制度、生前贈与の注意点などをわかりやすくご紹介します。
初めての相続や贈与で迷っている方が、安心して次の一歩を踏み出すための内容をおまとめしています。

【相続された方へ】こんなお悩みはありませんか?

  • 「親から不動産を相続したけれど、空き家のままでどうしたらいいかわからない…」
  • 「兄弟で相続したけれど、誰が管理するかで意見がまとまらない…」
  • 「相続した家が古くて住む予定もない。売るにも片付けや手続きが大変そう…」
  • 「固定資産税だけ払い続けていて、このままでいいのか不安…」
  • 「相続の手続きが複雑で、何から始めればいいのかわからない…」
  • 「思い出のある実家だけど、自分では使えないので手放すべきか迷っている…」

【相続された方へ】こんなお悩みはありませんか?

相続した不動産に関するお悩みは、どなたにも起こり得る身近な問題です。迷ったまま放置してしまうと、思わぬ負担やトラブルにつながることもあります。
上記のお悩みをお持ちの方も、当社ならワンストップで相続の問題を解決しますのでご安心ください。

次の章では、相続した不動産をそのままにしておくことで起きやすいリスクについてご紹介します。

「相続した不動産を放置」することのデメリットとは

相続登記を放置すると名義変更ができず売却・活用ができません

相続登記を放置すると名義変更ができず売却・活用ができません

不動産を相続すると、そのままでは名義が亡くなった方のままになっています。売却や賃貸などの手続きを行うには、まず「相続登記(名義変更)」が必要です。
2024年4月1日からは、相続登記の申請が義務化されました。相続開始から3年以内に登記申請をしない場合、正当な理由がなければ10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。
登記をしていないと、不動産を売る・貸す・担保にすることが一切できないため、早めの対応が必要です。シナジープロジェクトでは、相続登記のサポートもワンストップで対応可能です。

相続空き家の売却には「3,000万円特別控除」が使えます

相続空き家の売却には「3,000万円特別控除」が使えます

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」という制度では、相続した空き家を耐震リフォームして売却、または解体して更地で売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円が控除されます。

適用条件の一例は以下の通りです。

  • 相続したのが昭和56年5月31日以前に建てられた旧耐震基準の一戸建て
  • 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
  • 相続開始から売却までの間に、その家に誰も住んでいないこと など

この特例は期限を過ぎると適用できません。
早めに不動産会社や税理士へ相談し、条件を満たすか確認したうえで、リフォーム・解体・売却の方針を決めることが重要です。

相続不動産の売却・活用方法

相続した不動産をどうするかは、今後の暮らし方やご家族の状況によって選択肢が変わります。大きく分けると「売却する」「貸す」「管理する」の3つの方法があります。

方法01 売却する(現金化して財産を分ける方法)

方法01 売却する(現金化して財産を分ける方法)

相続人全員の合意を得た上で不動産を売却し、その売却代金を相続人で分けます。現金化すれば、管理や税金の負担から解放され、すぐに遺産分割ができます。

ポイント
  • 早く現金化したい場合は「買取」、時間をかけて高く売りたい場合は「仲介」という方法があります
  • 建物が古くても売却は可能ですが、解体して更地で売る方が高値で売れる場合もあります
  • 売却までの手続き(相続登記・評価額の把握)を早めに進めることが重要です
方法02 貸す(収益物件として活用する方法)

方法02 貸す(収益物件として活用する方法)

不動産をそのまま貸す、リフォームして賃貸住宅にする、駐車場や店舗として活用する方法です。売らずに持ち続けることで、毎月の家賃収入や賃料収入を得ることができます。

ポイント
  • 賃貸として貸す場合は、リフォーム費用・管理体制・入居者募集などの準備が必要です
  • 駐車場経営にする場合は、更地にして運営会社へ管理委託することが多いです
  • 利回りと管理コストのバランスを見極める必要があります
方法03 管理する(一時的に維持して将来の活用に備える方法)

方法03 管理する(一時的に維持して将来の活用に備える方法)

すぐに売却や貸す決断ができない場合は、定期的な管理を行いながら資産価値を守る方法です。空き家のまま放置すると老朽化や倒壊、草木の繁茂などで資産価値が大きく下がるため、管理サービスを利用するのがおすすめです。

ポイント
  • 定期的に換気・掃除・草刈りなどを行い、建物の劣化を防ぎます
  • 空き家管理代行サービスを利用すれば、遠方に住んでいても適切な維持が可能です
  • 将来的に子どもが住む予定がある場合など、判断を保留したいときに有効です

不動産の活用方針を決めずに放置すると、固定資産税や管理負担が増え、資産価値が下がる一方です。
「売る・貸す・管理する」いずれの方法を選ぶ場合も、まずは不動産会社や専門家に相談し、今の状況と将来の希望に合った方法を一緒に検討することが大切です。

相続対策のタイミングとは

相続対策のタイミングとは

相続は「発生してから動く」よりも、事前に準備を始めることが何より大切です。
特に不動産は金額が大きく、名義や分け方でトラブルになりやすいため、早めの対策が安心につながります。

生前からの準備が理想です

相続が発生する前に、ご家族と不動産の今後について話し合っておくことが重要です。
誰が住むのか、売るのか、貸すのか――あらかじめ方向性を決めておくと、いざという時に慌てずに済みます。

元気なうちに進めると選択肢が広がります

体調の変化や認知症の発症後は、名義変更や売却などが制限される場合があります。
判断力のある元気なうちであれば、遺言書の作成、生前贈与、家族信託など多様な方法を検討できます。

発生してしまった後でも早めの行動が重要

すでに相続が発生した場合でも、手続きを先延ばしにすると、固定資産税の負担や相続人間の意見対立が大きくなることがあります。
相続後は、できるだけ早く現状を整理し、専門家に相談して方針を固めることが重要です。

「まだ先の話」と思っていても、準備を始めるのは早いに越したことはありません。早めの話し合いと専門家への相談で、ご家族の負担を減らし、円満な相続につなげることができます。

家族が認知症と診断されたら?成年後見制度と家族信託

家族が認知症と診断されたら?成年後見制度と家族信託

不動産の相続や売却を進めるには、名義人の判断能力が必要です。もし相続人や不動産所有者が認知症になると、売却・名義変更・贈与などの重要な手続きが進められなくなることがあります。
そうした場合に利用できるのが「成年後見制度」と「家族信託」です。

成年後見制度とは

成年後見制度とは

判断能力が不十分になった方に代わって、裁判所が選任した後見人が財産管理や契約を行う制度です。
不動産の売却や契約など、法的手続きを代理してもらえますが、裁判所への申立てや継続的な報告が必要で、自由度はやや制限されます。
相続後に不動産を売却・管理したいのに、所有者が認知症で手続きができないときに有効な制度です。

家族信託とは

家族信託とは

元気なうちに、財産の管理や活用を信頼できる家族に託しておく仕組みです。
契約時に定めた内容に基づき、受託者(任された家族)が不動産の管理・売却を行うことができ、成年後見制度より柔軟で裁判所の関与も少なく自由度が高いのが特徴です。
将来の認知症リスクに備え、あらかじめ不動産の売却や管理を任せたい場合に適しています。

どちらの制度も、「認知症になってから」ではなく、できるだけ早めの準備・相談が大切です。
不動産の相続や売却を検討している方は、元気なうちに制度を理解して検討しておくと安心です。

生前贈与をする前に3つの注意点

生前のうちに不動産を贈与することで、相続が発生した後のトラブル防止や資産承継の準備ができます。しかし、贈与は税金や手続きに注意が必要です。

贈与税・相続税の仕組みを理解しておくことが大切

贈与税・相続税の仕組みを理解しておくことが大切

生前贈与には年間110万円の基礎控除がありますが、それを超える分には贈与税がかかります。また、相続開始前3年以内の贈与は、相続税の計算に加算されるというルールもあります。
制度を知らずに進めると、想定外の税金が発生してしまうこともあるため、事前に専門家とシミュレーションしておくと安心です。

名義変更の手続きが必要です

名義変更の手続きが必要です

不動産の贈与では、贈与契約書を作成し、法務局で名義変更登記を行います。手続きには登録免許税や司法書士費用がかかりますので、計画的に進めることが大切です。
登記をしないままにすると正式に名義が移らず、後々トラブルの原因となるため必ず登記まで行うことが重要です。

誰にどのように贈与するのかを明確に

誰にどのように贈与するのかを明確に

家族間での贈与でも、将来の不公平感を防ぐため、専門家のサポートを受けて書面を整えることが安心です。
特に複数の不動産がある場合は、贈与後の維持費や税金負担も考慮して計画する必要があります。
「想いを形にする」だけでなく、長期的に無理のない形で受け継いでもらえるような計画を立てることがポイントです。

突然の相続で慌てないために!相続後にやるべきチェックリスト

突然の相続で慌てないために!相続後にやるべきチェックリスト

相続が発生すると、名義変更や財産の整理など短期間でやるべきことが数多くあります。
初めての方でも迷わず進められるよう、相続発生から不動産の売却・活用までの流れを時系列で整理したチェックリストをご用意しました。

相続発生から不動産売却・
活用までの流れはこちら

相続・贈与のよくあるご質問

Q

相続の手続きは何から始めれば良いですか?

A

まずは相続人を確定し、遺言書の有無を確認することから始まります。戸籍を取り寄せて相続人を特定し、その後財産(不動産・預貯金など)を整理します。手続きが複雑な場合は早めに専門家へご相談ください。

Q

相続した不動産の名義変更(相続登記)はすぐに必要ですか?

A

はい。2024年4月から相続登記が義務化され、相続開始から3年以内に申請が必要です。名義変更をしないままだと売却や活用ができないため、早めに進めることが大切です。

Q

相続した家が遠方で、管理ができません。どうすればよいですか?

A

管理が難しい場合は、空き家管理サービスの利用や、早めの売却・賃貸化を検討されるのが安全です。当社では残置物の整理からご相談いただけます。

Q

複数人で相続した場合、話し合いがまとまらないとどうなりますか?

A

遺産分割協議が整わないと、不動産を売却したり活用することができません。話し合いが進まない場合は、専門家の立会いや調停などで合意形成を図る方法があります。

Q

相続した空き家を売る場合、特別控除はありますか?

A

条件を満たせば「空き家の3,000万円特別控除」が利用できます。相続から3年以内の売却など期限があるため、早めの確認と準備が必要です。

Q

相続税を払わなければならないか不安です。

A

相続税は遺産の総額や基礎控除額によって変わります。土地や建物の評価額を確認し、税理士などに早めにシミュレーションを依頼すると安心です。詳しくは当社までお問い合わせください。

Q

認知症になった場合、不動産はどうなりますか?

A

所有者が認知症になると、不動産の売却や名義変更などが原則できなくなります。その場合は成年後見制度を利用して代理人が手続きを進めることになります。事前に家族信託などで備える方法もあります。

Q

生前贈与と相続、どちらが良いのか迷っています。

A

それぞれにメリット・デメリットがあります。税金・手続き・ご家族の意向を踏まえた計画が大切ですので、まずは現状と目的を整理し、当社にご相談ください。

Q

生前贈与をした場合でも税金はかかりますか?

A

年間110万円を超える贈与額には贈与税がかかります。また、相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象に加算されます。計画的に行うことが重要です。

Q

相続や贈与の相談はいつしたらいいですか?

A

相続が発生してからよりも、できるだけ早い段階でのご相談がおすすめです。
元気なうちに準備しておくことで、トラブル回避や節税の選択肢が広がります。

不動産相続の不安に「ワンストップサポート」で寄り添います

不動産相続の不安に「ワンストップサポート」で寄り添います

相続した不動産は、手続き・管理・売却などやるべきことが多く、初めての方には不安が尽きないものです。
シナジープロジェクトでは、小松市を中心に能美市、白山市、金沢市の不動産を対象に、相続登記のサポートから不動産の売却・活用方法のご提案、残置物の片付けや解体までをワンストップで対応できる体制を整えています。

「相続人同士の話し合いが進まない」「何から始めたらいいかわからない」といったお悩みにも、専門知識を持つスタッフが寄り添い、一緒に解決方法を探してまいります。
初めての相続でも安心して一歩を踏み出していただけるよう、まずはお気軽にご相談ください。