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2026.03.05
不動産は自分の持ち分だけ売却できる?
不動産は自分の持ち分だけ売却できる?
シナジープロジェクトが解説するメリット・デメリット
相続や共有名義によって所有している不動産について、
「自分の持ち分だけ売却できるのか?」というご相談が増えています。
シナジープロジェクトでは、
不動産・相続・片付け・解体・売却を一体で考える視点から、
共有持分の売却について分かりやすく解説します。
不動産の持ち分とは何か
共有名義不動産における「持ち分」の意味
共有持分とは、
1つの不動産を複数人で所有している場合の権利割合のことです。
代表的な持ち分の例
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兄弟で相続した不動産 → 各1/2
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親子で相続 → 親1/2・子1/2
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夫婦で購入 → 夫2/3・妻1/3 など
持ち分は登記簿謄本(登記事項証明書)に明確に記載されています。
自分の持ち分だけ売却できるのか?
法律上は売却可能
共有名義不動産であっても、
各共有者は自分の持ち分を自由に処分できると法律で定められています。
他の共有者の同意は必要?
-
原則不要
-
自分の持ち分のみであれば単独で売却可能
ただし、売却後の影響まで考えることが重要です。
不動産の持ち分を売却するメリット
① 共有者の同意がなくても前に進める
話し合いが進まない場合の解決策
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相続トラブル
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感情的対立
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連絡が取れない共有者がいる場合
このようなケースでも、
持ち分売却は現実的な選択肢となります。
② 不動産を現金化できる
固定資産税・管理負担からの解放
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使っていない不動産の税金負担を解消
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相続後の資産整理に有効
③ 管理・責任から解放される
遠方在住・空き家問題にも有効
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修繕・管理・近隣対応の負担軽減
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空き家リスクの回避
④ 将来の相続トラブルを防げる
共有状態の放置はリスク
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次の相続で権利者が増える
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話し合いがさらに困難になる
早期の持ち分整理は、
将来のトラブル防止につながります。
不動産の持ち分を売却するデメリット
① 売却価格が安くなりやすい
一般市場では売りにくい
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住宅として自由に使えない
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主な買い手は不動産会社・投資家
👉 相場より価格が下がる傾向があります。
② 他の共有者との関係悪化リスク
第三者が共有者になる影響
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突然知らない人が共有者になる
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親族間の不信感・トラブルにつながる可能性
③ 自由に利用できる不動産ではない
持ち分購入=単独使用ではない
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住む・貸す・解体は不可
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共有者全員の同意が必要
④ 専門的な判断が不可欠
知識不足はトラブルの原因に
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権利関係の整理
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将来のリスク判断
持ち分売却は、
経験のある専門家への相談が必須です。
持ち分売却が向いているケース
以下に当てはまる方は要検討
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相続後、共有者間で話し合いが進まない
-
空き家のまま固定資産税を払い続けている
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今後使う予定がない
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早く整理して現金化したい
シナジープロジェクトの強み
不動産だけで終わらせない解決提案
シナジープロジェクトでは、
ワンストップ対応
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不用品・残置物整理
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建物解体
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不動産売却
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共有・相続の整理
「どう片付けて、どう売るか」まで含めた提案を行っています。
まとめ|持ち分売却は早めの相談が成功のカギ
売却は可能、しかし判断が重要
不動産の持ち分売却は、
-
法律上は可能
-
ただし進め方を誤るとトラブルになりやすい
だからこそ、
早い段階で専門家に相談することが重要です。
不動産の共有・相続・持ち分売却のご相談は
シナジープロジェクトへ
「自分の場合は売れる?」
「解体した方がいい?」
「他の共有者と揉めない方法は?」
状況に合わせて、
最適な整理・解決方法をご提案いたします。
お気軽にシナジープロジェクトへご相談ください。