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2026.01.24
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例とは?
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例とは?
― 相続不動産の売却で税金を抑えるために知っておきたいポイント ―
相続した不動産や土地を売却した際、
「売却益が思ったより少ない」「税金が高くて驚いた」
というご相談は非常に多く寄せられます。
その原因の一つが、取得費(しゅとくひ)の扱いです。
今回は、相続財産を譲渡した場合に使える取得費の特例について、分かりやすく解説します。
相続不動産を売却するとかかる税金とは?
相続により取得した不動産を売却した場合、
利益が出ると**譲渡所得税(所得税・住民税)**が課税されます。
譲渡所得の基本計算式
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
この中で、税額に大きく影響するのが取得費です。
取得費とは何か?
取得費とは、その不動産を購入したときにかかった費用のことをいいます。
取得費に含まれる主な費用
-
土地・建物の購入代金
-
仲介手数料
-
登記費用
-
不動産取得税
-
測量費 など
相続の場合、
被相続人(亡くなった方)が購入したときの取得費を引き継ぐのが原則です。
相続財産ならではの取得費の問題点
相続不動産では、次のようなケースがよくあります。
よくあるお悩み
-
売買契約書が残っていない
-
何十年も前の購入で金額が分からない
-
取得費を証明できる資料がない
この場合、税務上は
**売却価格の5%を取得費とする「概算取得費」**が適用されます。
➡ 取得費が低くなり、
➡ 課税される金額が大きくなる可能性があります。
相続財産を譲渡した場合の「取得費の特例」
ここで重要なのが、
相続税を支払っている方が使える特例です。
相続税を取得費に加算できる特例とは?
正式には
**「相続税の取得費加算の特例」**といいます。
特例のポイント
相続により取得した財産を一定期間内に売却した場合、
支払った相続税の一部を取得費に加算できる制度です。
この特例を使うと…
-
取得費が増える
-
譲渡所得が減る
-
結果として税金が軽減される
という大きなメリットがあります。
特例が適用される主な条件
以下の条件をすべて満たす必要があります。
適用条件
-
相続または遺贈で財産を取得していること
-
相続税を実際に納付していること
-
相続開始から3年10か月以内に売却していること
-
売却した不動産が相続税の課税対象であること
※ 相続税がかかっていない場合は、この特例は利用できません。
取得費に加算できる相続税額の考え方
取得費に加算できる相続税は、
売却した不動産に対応する按分計算で求めます。
売却財産に対応する相続税額 = 相続税額 ×(売却不動産の相続税評価額 ÷ 相続財産の合計評価額)
計算が複雑なため、
税理士・不動産会社と連携した確認が重要です。
この特例を検討したほうがよい方
-
相続税を支払っている
-
相続不動産を売却予定・売却を検討中
-
取得費が不明、または低くなりそう
-
相続から4年以内に売却を考えている
➡ 特例を使えるかどうかで、
納税額に大きな差が出るケースもあります。
よくある注意点
特例は自動では使えません
-
確定申告が必要
-
書類の準備が必要
他の特例との併用
-
空き家の3,000万円特別控除など
-
併用の可否はケースごとに確認が必要
まとめ|相続不動産の売却は「早めの確認」が大切
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例は、
相続税を支払った方にとって非常に有利な制度です。
ただし、
-
期限の制限
-
書類の有無
-
他の特例との関係
を誤ると、本来軽減できた税金を支払うことになる可能性もあります。
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