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2026.01.26

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例とは?解体編

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例とは?解体編

 

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例とは?解体編

― 解体費も含めて考える、相続不動産売却と税金対策 ―

相続した不動産を売却する際、
「古い家を解体した方がいいと言われた」
「解体費って税金の計算に入るの?」
というご相談は非常に多くあります。

相続不動産の売却では、
取得費・解体費・特例の有無によって、
手元に残る金額が大きく変わることがあります。

今回は、
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例に加え、
解体費の扱いについても分かりやすく解説します。


相続不動産を売却するとかかる税金の基本

相続により取得した不動産を売却し、利益が出た場合には
**譲渡所得税(所得税・住民税)**がかかります。

譲渡所得の計算式


 

譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)

この中で重要なのが、
取得費と**譲渡費用(解体費を含む場合あり)**です。


取得費とは何か?

取得費とは、
その不動産を取得(購入)するためにかかった費用です。

取得費に含まれる主なもの

  • 土地・建物の購入代金

  • 仲介手数料

  • 登記費用

  • 不動産取得税

  • 測量費 など

相続の場合は、
被相続人(亡くなった方)が購入したときの取得費を引き継ぐのが原則です。


相続不動産でよくある取得費の問題

よくあるケース

  • 購入時の契約書がない

  • 取得時期が古く金額が不明

  • 書類が処分されている

この場合、
**売却価格の5%を取得費とする「概算取得費」**が適用されます。

➡ 課税対象が大きくなり、
➡ 税金が高くなる傾向があります。


相続財産を譲渡した場合の「取得費の特例」

ここで重要なのが、
相続税を支払っている方が使える特例です。


相続税を取得費に加算できる特例とは?

正式には
相続税の取得費加算の特例といいます。

特例の概要

相続により取得した財産を、
相続開始から3年10か月以内に売却した場合、
支払った相続税の一部を取得費に加算できる制度です。

この特例の効果

  • 取得費が増える

  • 譲渡所得が減る

  • 納税額を抑えられる


特例の主な適用条件

  • 相続または遺贈により取得した財産であること

  • 相続税を実際に納付していること

  • 相続開始から3年10か月以内に売却していること

  • 売却した不動産が相続税の課税対象であること

※ 相続税がかからなかった場合は対象外です。


解体費は税金計算に使えるのか?

相続不動産では、
「古家付きでは売れないため解体する」ケースが多くあります。

解体費の扱いはケースによって異なります

① 売却のために解体した場合

譲渡費用として計上できる可能性あり

  • 売却を目的として行った解体

  • 売却と直接関係がある

  • 売却前後のタイミングが明確

この場合、
**解体費用は「譲渡費用」**として
譲渡所得の計算から差し引ける可能性があります。

② 単なる維持管理・更地保有目的の場合

➡ 原則、譲渡費用にはならない

解体の目的や時期によって、
税務上の扱いが変わるため注意が必要です。


解体費 × 取得費特例 × 相続不動産売却のポイント

  • 解体費が譲渡費用になるか

  • 相続税の取得費加算が使えるか

  • 空き家3,000万円控除と併用できるか

これらを事前に整理することが非常に重要です。

➡ 判断を誤ると、
本来抑えられたはずの税金を多く支払うこともあります。


こんな方は早めの相談がおすすめです

  • 相続不動産を解体するか迷っている

  • 解体してから売る予定

  • 相続税を支払っている

  • 相続から数年経過している

  • 税金をできるだけ抑えたい


まとめ|解体費も含めた「出口戦略」が重要

相続不動産の売却では、
取得費の特例解体費の扱いを正しく理解することで、
最終的な手残りが大きく変わります。

  • 取得費が不明なまま売却しない

  • 解体前に税務上の確認をする

  • 特例の期限を逃さない

これが、相続不動産で損をしないためのポイントです。


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株式会社シナジープロジェクトでは、

  • 相続不動産の売却相談

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を、分かりやすく一つずつ整理してご提案しています。

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解体工事専門店と連携し、安心して進められる体制を整えています。

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